借金をした場合、消滅時効という借金時効で借金を帳消しにすることができることがあります。
しかし、時効の喪失及び時効の放棄と法律が、借金の時効にはあります。これらを知っておかないと、時効までの日数を正確に知ることができません。
時効の放棄は、民法146条に「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない」とあります。
借金の消滅時効
長期間に渡って状況が変わらなかった場合に起きる権利の消滅を時効といいます。刑事事件の時効は刑の時効や公訴の時効、民事事件の時効は消滅時効と取得時効という種類があります。
借金時効は消滅時効が該当し消費者金融を利用して借りたお金にも消滅時効があります。
キャッシングローンなどで作った負債が時効によって消滅するための期間は、契約日か最後に返済をした日から数えて5年と定められています。
借金が消滅時効によって消えた場合、貸した側は返済請求ができません。長期に渡って借金の返済が行われず、債権者からの借金の返済請求もなければ、消滅時効を主張して借金時効で借金を帳消しにすることができます。
借金時効の注意点
借金時効について注意点もあります。何もせず借金を返さないでいただけでは借金は時効にはなりません。
消滅時効は援用という行為をしなければ効果が現れません。片方が相手に、時効が成立したことを通知するのです。
日数の数え方が途中で0に戻ったりカウントされない日があるなど、時効までの日数の数え方にも色々な条件があります。
訴訟などを起こされたり、少しでも支払ってしまったり、債務があることを認める行為を取ると借金時効にはなりませんから注意が必要です。
借金の時効中断
消費者金融で借金をした場合の消滅時効は5年です。借金の消滅時効は時効期間が終わる前に、貸した側が裁判上の権利を行使したり、借りた側が借金を認めて返済に同意した時は、借金の消滅時効の時効期間はリセットされ、時効期間は振り出しに戻ります。
借金時効までの期間は数え直しで、新たに時効期間が過ぎるのを待たなければなりません。
債務の承認といって借りた側が借金の存在を求める行為をしたり、消費者金融側がの請求行為が時効中断の理由になりえます。このことは民法に明記されているのです。
ただし、金融会社側の請求は裁判に訴えた時のことで、返済遅延を指摘する封書や電話だけでは時効は中断されません。
例外は消費者金融がの請求が内容証明郵便で届いた時で、その場合郵便の半年以内に訴えられると時効が中断します。
まれに、郵便物は受け取っても開封しなければいいと内容証明郵便を無視する人がいますが、それは間違いです。
時効喪失と時効放棄
時効の放棄とは時効の権利を使わないと相手方に対して約束を交わすことで、これは違法行為です。
これは借りる側を守るための法律で契約時に立場の弱さを利用されないようにしているのです。時効の放棄はずっと保護されているわけではありません。
時効までの歳月が経過した後で放棄することは可能です。これに対して時効の喪失は、時効までの5年が経っても時効の権利が使えない状態です。
借金を返さなければならない状態のことです。これは、借りた側が借金を認める行為をした時や、返済に同意した時に起こるものです。
時効が喪失することについては理由があって、時効が成立する前までは払う気でいたにもかかわらず時効成立を知ったことで借金消滅を主張することは相手方の期待を裏切ることなると同時に、時効のあり方と食い違うものであるという考えによります。
喪失と放棄は一見同じもののように見えますが異なる点があり、放棄は一度行われると今後一切時効が成立しません。一回時効を喪失しても、もう一度時効が成立する可能性があります。