行列のできる法律相談所の大渕愛子弁護士に業務停止1カ月タレント活動も自粛

日本テレビ系「行列のできる法律相談所」などに出演し、タレントとしても活躍中の大渕愛子弁護士(38)が2日、東京弁護士会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けたことがわかった。

「行列のできる法律相談所」などに出演し、タレントとしても活躍中の大渕愛子弁護士は2010年に養育費請求の依頼を着手金17万8500円・顧問料月額2万1000円で業務を受任した。

その後、依頼人は日本司法支援センター(法テラス)の代理援助制度を利用したいと申し出て大渕愛子弁護士もその事に了承した。

翌年の11月には着手金10万5000円と実費2万円を法テラスが立て替える認定が大渕愛子弁護士の依頼人におりた。

代理援助中、弁護人が依頼者に認定された以上の料金を請求しないという取り決めがあるが、大渕愛子弁護士は依頼人に着手金の残金7万3500円と業務終了までの5カ月分の顧問料金10万5000円を請求し受け取った。

「行列のできる法律相談所」大渕愛子弁護士は業務停止1カ月に

Co13b6pUEAAZJmQ出典:twitter画像

大渕愛子弁護士は業務停止1カ月の処分がおりた同日夜に都内で会見を開き

「非常に重い処分だと思いますが、私の方に不服はございません」

と謝罪。一方で同じ芸能事務所に所属し、芸能事務所の顧問弁護士を務める橋下徹弁護士から

「処分は不当に重い。異議申し立てを出すべきだ」

と言われたと明かし、日本弁護士連合会に審査請求をする可能性を示唆している。

「業務停止1カ月は想定していなかった。それくらい、ことが重大。厳粛に受け止めたい。(申し立ての可能性は)0ではない」

大渕愛子弁護士によると、11年5月に業務を終了後、依頼者から

「法テラスの認定した金額以上を支払ったので、返金してほしい」

と言われたが、大渕愛子弁護士は法テラスの認定した金額以上を請求してはいけないという取り決めを知らなかったそうで

「合意に基づいた支払いだと思い、返金しないで素通りしてしまった」

とコメントしている。その後、同10月に東京弁護士会から「返金しなければいけないお金だ」と指摘を受け、同月に依頼者に差額として受け取った合計17万8500円を返金した。

大渕愛子弁護士は業務停止1カ月にタレント活動も自粛

その後、大渕愛子弁護士は依頼者から連絡はなかったというが、一昨年10月に懲戒請求がなされ、今回の業務停止1カ月という厳しい処分に至ったという。大渕愛子弁護士は、今後の芸能活動について

「弁護士活動が一切、できない。タレントとして出させていただいている場合でも、弁護士ということが前提となっていると思いますので、この1カ月に関しては弁護士という肩書が出る仕事に関しては一切、受けないという風に思っております。この1カ月は出演を控えさせていただく」

という。「行列のできる法律相談所」などのすでに収録した番組については

「対応いただくようにご相談していくということです」

とコメントした。