眞子さまと小室圭さんの結婚を紀子さま容認か 借金の時効まもなく

9月11日、54歳のお誕生日を迎えられた紀子さまが、お誕生日に際し宮内記者会からの質問にご回答され、その内容に注目が集まっている。

その中で、娘である眞子さまと、小室圭さんとの結婚問題の進展についても触れられた。

きたる秋篠宮さまのお誕生日、11月30日になんらかの発表があるのではないかと見られているようだ。

眞子さまの現在は?

御代替わりに伴い皇嗣妃となられた紀子さまは、昨年からご自身のお誕生日に際して、宮内記者会からの質問に文書で回答されている。

今回の文書回答では、紀子さまの娘である眞子さまの近況についてもふれられている。

冬からのコロナ禍で表にお出ましになる機会はなくなってしまった眞子さまだが、ご自身が総裁を務める、日本工芸会や日本テニス協会といった団体の活動に携わっていらっしゃったという。

さらに眞子さまと小室圭さんの結婚については、紀子さまは次のようにご回答された。

「長女の結婚については、対話を重ねながら、親として娘の気持ちを受け止め、一緒に考えていくことが大切だと考えています」

「その中では、共感したり意見が違ったりすることもありますが、お互いに必要だと思うことを伝え合いつつ、長女の気持ちをできる限り尊重したいと思っております」

反対から一転、結婚ご容認か

出典:女性自身

これまで秋篠宮さまと紀子さまは、眞子さまと小室さんとの結婚に強く反対されてきた。原因は他でもない、小室圭さんの母親にまつわる金銭トラブルだ。

小室さんの母親の元婚約者だという男性は、小室さんの母に、2010年から2012年にかけて複数回にわけて金銭を渡し、その合計のべ400万円が返済されていないという。

このことが影響し、眞子さまと小室さんとの婚約が延期になっているというわけだ。

「金銭トラブル」については、小室さん側が2019年1月に「解決済み」とのコメントを出すなどしているが、皇室にとってはとてもではないが受け入れがたいようだ。

2018年11月には、秋篠宮さまは会見で、反対のお気持ちを明言されている。

「やはり多くの人がそのことを納得し喜んでくれる状況、そういう状況にならなければ、私たちは、いわゆる婚約に当たる納采の儀というのを行うことはできません」

この発言から一転して、このたび紀子さまがおっしゃった『長女の気持ちをできる限り尊重』との一節は、紀子さまあるいは秋篠宮も含め、ご家族が大きく眞子さまに歩み寄られたという印象を受けると皇室担当記者は語っている。

眞子さまの”お気持ち”とはすなわち『小室さんと結婚したい』というお気持ちのこと。

まだご家族間で意見の隔たりがあるとはいえ、紀子さまは今回、眞子さまと小室さんの結婚を事実上容認されたといっても過言ではないと記者らは受け取ったようだ。

なぜ今話題に

眞子さまと小室さんの婚約内定が発表されたのはちょうど3年前の9月。

瞬く間に祝福ムードが広がったが、小室さんの母親の借金問題が明るみに出るとそれも一転、翌2018年には結婚行事が延期された。

そして宮内庁は、「再来年(2020年)への延期」を発表した。そのため、今再び話題となっているのだ。

2020年への延期を明言したからには、今年中になんらかの動き、あるいは再延長、取りやめなどの発表がないとおかしい。

なんらかの発表がなされる“本命”とみられるのは秋篠宮さまのお誕生日である11月30日。

あるいは、眞子さまご本人のお誕生日である10月23日という可能性もある。

一方で、秋篠宮家は大きな苦境にも直面している。今年4月に予定されていた秋篠宮さまの「立皇嗣の礼」が、コロナ禍で延期となってしまったのだ。

この儀式が終了するのを待って眞子さまは現在のお気持ちと今後の見通しを説明する文書を発表する準備を進めていたとも言われているが、立皇嗣の礼は今年中の開催も難しい状況だ。

この状況下では、本来発表したかったタイミングで発表するのも難しいと思われる。果たして正しい時節がいつなのかは、誰にも計り知れない。

借金問題も時効で解決?

小室さんは2年前の渡米以降、一度も帰国していないといわれている。

「元婚約者の方からご理解を得ることができるよう努めたい」「問題は解決している」といった発言はあったものの、実際に行動といった行動は見られていないようだ。

はたして金銭トラブルを解決するつもりはあるのかと記者たちが訝しんでいる中で、借金問題の一部が時効で半ば解決に至るのではという見方もあるようだ。

週刊文春のWEBサービス「文春オンライン」は先月、小室さんの母が元婚約者から借りている借金の一部が今年11月に時効を迎えると報じた。

小室さんは法律に詳しいはずなので、はじめからこのことも折り込み済みだったのかもしれない。

問題が明るみになってからこれまで、金銭トラブルが「借金」であるとは明らかに認めてこなかった小室さんだが、時効がくれば話は違う。

時効が過ぎたら、ことの発端である金銭トラブルが“借金である”と認め、時効を適用させることが、紛争の“解決”の最も簡単な方法と見られている。

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